1年前より海外に住んでいるのですが、取引している日本のクライアントが、「個人名義で取引している事業者の所得税納税は、"報酬を支払う事業者"が行わなければならないので、委託費用から所得税分を差し引く(源泉徴収)」と言っています。海外にいるのに、日本の所得税を払わないといけないのでしょうか?
国税庁のタックスアンサーに載ってますね。
ありがとうございます。"国内に「恒久的施設」を有するかどうかを判断" さらに、 "「恒久的施設」を持たない非居住者の場合には非課税"とありますね。これで解決しそうです!
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国税庁のタックスアンサーに載ってますね。
No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ|源泉所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2872.htmありがとうございます。"国内に「恒久的施設」を有するかどうかを判断" さらに、 "「恒久的施設」を持たない非居住者の場合には非課税"とありますね。これで解決しそうです!
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