知人の話です。先月、先々月と仕事が忙しく、公休を取れなかった知人対し、上司から「休みを2月以降にまとめて取って欲しい」と頼まれたそうです。そして、今月の給与明細を見ると繰り越しているはずの公休が、安い値段で買い取られていたそうです。本人に説明はなかったそうです。公休を会社が本人の承諾を得ず、安い金額で買い取るのは違法でしょうか?この知人はこの後どのような行動を取るべきでしょうか?アドバイスお願いします。
これ、あなたの話でしょ
本当のこというと、ごく親しい人の話です。
気になるなら、労基に相談してみては?例えば、10人以上従業員がいる場合、就業規則を作るのは、義務です。逆に未満なら義務ではないので無い場合もあります。
実は、その知人の会社は従業員数1000人を超える企業です。職種としては販売及びサービス業です。(私自身はWeb業界の人間です。)いきなり労基に行くには気が引けたのでお知恵を拝借したく質問しました。
他人がどうこうしたって、いらぬ心配というものです。本当に問題があると思うなら然るべきところに相談するべきです。どうしても気になるなら、労基法の4章あたりをみては?それでも就業規則を読まないと結局わからないと思うけど。1000人規模なら当然人事部もあるだろうから、それとなく聞いてみても、別に角は立たないでしょ。普通がどうかではなくて、自分の勤めてるところなんだから、それくらい気になるなら確認たらいい。思いあぐねることほど、時間の無駄はないよ。
単純に法に違反するかどうかを知りたかったのですが、あなたの結論としては判断が付かない。もしくはわからない。ということでしょうか?
結論を言うと、その人の会社の決まりがわからないので、なんとも言えないということです。時間外労働については、36協定というので、会社側と従業員で取り決めをしていたりします。ただ休日というのは買い取りではなく、休日労働に対しての手当という解釈ですから、平日働くより安いというのは、ちょっとおかしいとは思います。ただ
一般的には、休日労働の手当は、基本給与の35%増の時間給。さらに休みなく連続出勤日続けば、割増しになったりします。もちろんそうならない様に会社は従業員を休ませないといけないわけだけど、業務の内容だったり、互いの同意なんかがあったら状況も変わってきます。
詳しい話ありがとうございます。ケース・バイ・ケースということがよくわかりました。今教えてもらった事実なのですが、同じように説明なく休日を買い取られた方が他にも数名いるそうです。上司のさらに上長に相談するという結論に至ったとの報告を受けました。
単純に言うと、残念ながら違法ではないです。就業規則は本人が最初に確認してチェックすべきことなので、「上司に別の月に取ってくれ」と言われた時点で、それで大丈夫なのか(←就業規則で定められている期間など)自身で確認しなければなりません。
「安い値段で買い取られた」とありますが、そもそも消費されなかった分を買い取る義務は企業側に全くなく(←支払わなくても問題がない)、買い取ってもらえただけでもうけものだと思いますよ。普通に期限が過ぎたからという理由で、通告もなく消滅することも多々あります。
というか、通告する義務もありません。最初に提示したでしょ、という話になるので(←提示されてないと言っても通りません。本人が確認すべき事項なので)。
全ては自己責任なので、自分を守る為にもきっちり確認することをオススメします。日本ではなかなか意識が軽いですが、『企業』と『個人』が『契約』を結んでいるので。法的にも契約の意味は重いですよ。
確認を怠ったことが原因のケースなので、ちょっと意識が低すぎると思います。
就業規則を確認してもらいましたところ、指定された日数を超えた就業日の給与は、①月60時間を超えない限りは、基本給/年間就業日数×1.0円となるそうです。②月60時間を超えると、基本給/年間就業日数×1.5円となるとのことです。そいういった規則を踏まえても低いということがわかりました。(約①の半分)しかも、従業員によってその金額が違うらしいです。つまり金額の根拠が不明ということだと思われます。
質問に答えて下さった方々、ありがとうございました。
本人の落とし所としては、
私としては冷静な立場から、1と4が妥当と思いますが、本人としては堪りかねたものがあるようなので謝罪を要求するようです。謝罪をされたところで、腹の虫が収まるかもしれませんが、相手のプライドを傷つける以外に得るものは少ないと思いますが...
本人がどう行動するか結論がでましたので、この質問はクロージングさせていただきます。改めましてありがとうございました。
みんなの回答 4 件
これ、あなたの話でしょ
気になるなら、労基に相談してみては?
例えば、10人以上従業員がいる場合、就業規則を作るのは、義務です。逆に未満なら義務ではないので無い場合もあります。
単純に言うと、残念ながら違法ではないです。就業規則は本人が最初に確認してチェックすべきことなので、「上司に別の月に取ってくれ」と言われた時点で、それで大丈夫なのか(←就業規則で定められている期間など)自身で確認しなければなりません。
「安い値段で買い取られた」とありますが、そもそも消費されなかった分を買い取る義務は企業側に全くなく(←支払わなくても問題がない)、買い取ってもらえただけでもうけものだと思いますよ。普通に期限が過ぎたからという理由で、通告もなく消滅することも多々あります。
というか、通告する義務もありません。
最初に提示したでしょ、という話になるので(←提示されてないと言っても通りません。本人が確認すべき事項なので)。
全ては自己責任なので、自分を守る為にもきっちり確認することをオススメします。日本ではなかなか意識が軽いですが、『企業』と『個人』が『契約』を結んでいるので。法的にも契約の意味は重いですよ。
確認を怠ったことが原因のケースなので、ちょっと意識が低すぎると思います。
質問に答えて下さった方々、ありがとうございました。
本人の落とし所としては、
ということになったようです。
私としては冷静な立場から、1と4が妥当と思いますが、本人としては堪りかねたものがあるようなので謝罪を要求するようです。
謝罪をされたところで、腹の虫が収まるかもしれませんが、相手のプライドを傷つける以外に得るものは少ないと思いますが...
本人がどう行動するか結論がでましたので、この質問はクロージングさせていただきます。
改めましてありがとうございました。
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