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コンテンツの著作権について質問です。
江戸時代の古書で、現代語訳も販売されているものがあります。
個人的に好きな古書なので、これを題材にした旅行記的なサイトを個人で作ろうかなと思い、似たような人いるのか検索しました。

著名な古書なので割と題材にされていましたが、あるサイトでは、現代語訳の全てを掲載していました。
販売されている本を丸映し、というわけではないようですが、これは問題ないでしょうか。

もし大丈夫なら、私も丸映しにならないよう現代語訳を掲載して、この場所はここで、そこに旅行に行った話、とかつなげたいです。

みんなの回答 4 件

名無しさんの回答

自分で古書を現代語訳するのならば、原文の権利は切れてるので問題ないかと。
販売されている現代語訳などを使うのであれば、通常の著作権に対する扱いに準じる必要が(ほぼ)あります。

名無し

自分で現代語訳をするにはハードルが高めですが、おっしゃる通りそれなら気兼ねがいらないので好きなものだしちょっと頑張ってみようかと思います。ありがとうございました。

名無しさんの回答

~より引用

って書けば問題ないかも

名無し

著作権法第32条「引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」

名無し

引用も合わせてありがとうございます。他の方の意見を受けて自分で現代語訳をしてみようと思いつつ、時間がかかったり訳しきれない事も考えられるので、一部「~より引用」を使ってみようと思います。気軽にコンテンツを続けていけるよう頑張ってみます。ありがとうございました。

名無しさんの回答

まずは著作権法をちゃんと読んでみましょう。
古典そのものは作者の死後50年が経過しているため、著作権フリーです。
ですので、原文をそのまま掲載したり、自分で現代文に訳して掲載するのは無問題です。
しかし、出版されている現代語訳をそのまま写して公開とすれば、著者の死後50年経っていなければ著作権違反です。

古典の解釈はある程度固定されてしまうでしょうけれども、所々に意訳や表現の揺れがある筈です。
その部分はどうなっているのでしょうか?
もし既存の現代語訳本との著作権問題が問われるとなら、そういう微妙なポイントがあるかないか。という所が争点となるでしょう。

引用の場合ですが、引用先の何%を引用したかが裁判ではよく争点となりますが、
どれくらい引用したらアウトなのかという基準はなく、非常にあいまいです。

名無し

トピ主です。ありがとうございます。争点…すごく参考になります。そうなんです、「古典の解釈はある程度固定されてしまう」ここが悩み所なのです。現代語訳をすると「食べた」という部分は、どうやっても食べた以外に解釈のしようがなくて、表現の揺れで差を付ければ(食べちゃったゼとか…)良いのかなと思いつつ悩んでいました。みなさんのおかげで「古書」があり「現代語訳」がある場合の著作権について、あいまいだけど注意点がいくつかある、という事が分かりました。ありがとうございました!

名無しさんの回答

著作権侵害か否かは、結局訴訟にならないと結論が出ません。
で、実際問題、現代語訳を利用したいというならば引用になるわけですが、今回のケースでは次の点に気をつければ問題にはならない(文言上は著作権侵害となるおそれがあるとしても、実質的に侵害を問われる可能性は低い)と考えます。

(1)現代語訳は「従」的なコンテンツであること。「この場所はここで、そこに旅行に行った話」がメインになるのであれば大丈夫です。
(2)引用元を明示すること。上記にあるとおりですね。著者とか書名とか。
(3)著作者へのリスペクトを忘れないこと。これ、実務上では重要です。現代語訳著作者と作品へのリスペクトがコンテンツの中に表れていれば、大抵は争いにならないものです。いわゆるパクっちゃおうというズルい人間が世の中には多いから争いになるのです。

ちなみに、著作権は一定期間で消滅しますが、人格権的なものについては遺族が行使できる場合もありますので、クリエーターは先人クリエーターへのリスペクトを常に忘れないこと。繰り返しますが、著作物の利用におけるキーポイントです。
著作権法の目的は「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与すること(1条)」なのですから。

名無し

トピ主です。非常に明確な助言ありがとうございます。個人的には結論をいただいたと思います、学びました。コンテンツがどうあるべきか、道筋が見えました。本当に言葉にできないくらい感謝です!

最終更新日:2012-08-11 (9,245 views)

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