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ID:YiUEza さんの質問

こんにちは。フォントと商標登録について、実務で経験されている方がいれば教えてください。

1) Futura、Garamond、Helveticaなどの既製フォントを使って作成したロゴマークを、商標登録することは可能なのでしょうか?(それらが商用利用可という前提で)

2) 上記が不可である場合、ロゴに既製フォントを使用している有名企業、ブランドは商標登録していないのでしょうか?

3) 既製フォントをベースとして変更を加えてロゴ、フォントを作成する場合、どの程度変更を加えれば商標登録可能になるものでしょうか?また、オリジナルとして元のフォントが持つ権利から自由になることができるものでしょうか?

法律的に基づいた回答はもちろん、
法律的には曖昧だけど経験談として「こういうやり方してるけど今のところ問題無いよ」とかのアドバイスでも嬉しいです。よろしくお願いします。

みんなの回答 7 件

ID:z/hgEk さんの回答

1) 2) 基本的にはできませんが、フォントベンダーのライセンスによります。

3) 誰が見てもオリジナルだなと分かる程度です。
 既存の書体を連想させるレベルでも通らない場合もあります。

あと既製フォントの事以外にも形状、名称なども独自性が無いと通りません。

そもそも商標登録を念頭に置いていれば
普通のデザイナーなら既製フォントと分かるレベルのロゴなんかは作りません。

ID:YiUEza

必ずしもそうではないと思います。歴史あるフォント(タイプフェイス)は、私たち並みのデザイナーでは表現できないほどに美しく構成されているので、それをベースとして使用している企業・ブランドはたくさんあります。例えば、ルイ・ヴィトンやフォルクスワーゲンのロゴはFuturaで構成されていたり、Panasonicはhelveticaで構成されていたりします。
こういう事例があることを踏まえて当初の質問をさせていただいています。この辺り踏まえていかがでしょうか?

ID:RGlvws

商標登録を念頭に置いているのではないんですか?
だとすれば上記の事例を踏まえる事自体おかしいですよ。

ID:Ox/Fav

いえ、パナソニックやヴィトンは既成フォントを使用しているが、商標登録(呼称登録だけでなくロゴ意匠を含んだ)をしている(であろう)という事例を踏まえてということです。
これを踏まえると既成フォントを使用しつつもロゴの商標登録をすることができるのでは?と思った次第です。

ID:RGlvws

既成フォントの使用でロゴ意匠の商標登録はできません。
そもそも商標登録しているであろうという曖昧な情報を基準に考えてはだめですよ。

ID:Ox/Fav

↑ID:RGlvwsTjYK2Qさん
調べてみるとPanasonicのロゴは商標登録(ロゴとしての図形登録も)されてますね。helveticaベースなのにです。

ID:RGlvws

どこの情報ですか?

ID:Ox/Fav

www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_LIST_A.cgi?start=1&size=50&stime=136672539484078304579494&rqtime=1366725394

ID:Ox/Fav

www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi

ID:UB8eyr

見れないね。

ID:GbbLjc さんの回答

商標登録は類似するデザインを規制するためのものなので、当然ながら既存書体で作ったロゴは商標登録できません。それをするという事は、書体のライセンス所持者の権利を奪うということですから。原型が判らないほど変形すればいいでしょうが、それだと既存書体を使う意味がないですね。基本的に既存書体を使ったら、変形しようとすまいと商標登録は諦めて下さい。

ID:YiUEza

必ずしもそうではないと思います。歴史あるフォント(タイプフェイス)は、私たち並みのデザイナーでは表現できないほどに美しく構成されているので、それをベースとして使用している企業・ブランドはたくさんあります。例えば、ルイ・ヴィトンやフォルクスワーゲンのロゴはFuturaで構成されていたり、Panasonicはhelveticaで構成されていたりします。
こういう事例があることを踏まえて当初の質問をさせていただいています。この辺り踏まえていかがでしょうか?

ID:YiUEza さんの回答

トピ主: ID:z/hgEkyQk.JDさん、 ID:GbbLjcBY44D5さん、回答ありがとうございます。
>そもそも商標登録を念頭に置いていれば普通のデザイナーなら既製フォントと分かるレベルのロゴなんかは作りません。
>基本的に既存書体を使ったら、変形しようとすまいと商標登録は諦めて下さい。

↑こう回答いただいたのですが、例えば、ルイ・ヴィトンやフォルクスワーゲンのロゴはFuturaで構成されていたり、Panasonicはhelveticaで構成されていたりします。こういう事例があることを踏まえて当初の質問をさせていただいています。

どなたか第一線で活躍されている方で体験談ある方がいれば教えてください!

名作フォントと有名ロゴのおいしい関係 - NAVER まとめ

http://matome.naver.jp/odai/2135168573243723001
ID:GbbLjc

ですから、それらのブランドも商標登録はしていません。実際、Futuraでロゴを作ってもルイ・ヴィトンから訴えられる事はありません。マークの部分は商標登録してるでしょうが。

ID:YiUEza

ほんとに?ルイヴィトンやPanasonicを同じフォントで衣服や家電にプリントして販売しても訴えられないの?

ID:YiUEza

ごめんなさい、興奮してタメ口っぽくなってしまいましたw!↑のような場合でも訴えられないんですかね?

ID:iBCyad

意匠と社名を語ることはまた別の話。訴えられるに決まってる。

ID:RGlvws

ロゴタイプとしての商標登録がなくても名称に商標登録はあると思います。
なのでルイヴィトンやPanasonicを同じフォントで衣服や家電にプリントして販売したら訴えられます。

ID:Ox/Fav

ID:RGlvwsTjYK2Qさん、なるほど、それであれば筋が通りますね。その場合、そのフォントに限らず類似と思われる製品にパナソニックと刷った時点でダメですね。フォントに関係無く。ありがとうございます!

ID:3gzd5z さんの回答

なんでフォント屋さんに聞かないんですか??

ID:.lEVPm

わかるでしょ。正規で購入していないからだよ。

ID:0Hevb1

↑中身の無い意地悪なコメントするだけなら黙っててくださいよw
モリサワパスポートを使っていますが、モリサワから買える権利では多くのフォントがモリサワ経由でオリジナルのフォントメーカーからフォントを又借りしている状況でもあるのでモリサワがそれを許可する権利を持っていません、ので許可されないもしくはケースバイケースという回答でした。
ただ、他のフォントメーカーでは追加料金を払えばokなケースもあったりして、上で挙げた有名ブランドの事例もあったので、
経験談やケースバイケースの中身を、デザインスキルだけではなく実務経験が豊富な方々に聞ければと思って質問させてもらっています。

ID:Ox/Fav さんの回答

調べてみるとPanasonicのロゴは商標登録(ロゴとしての図形登録も)されてますね。helveticaベースなのにです。
だれか↑らのように憶測で物を言わない経験者いないのかー?

ID:kyKakw

ソースは?

ID:RGlvws

どこの情報ですか?

ID:Ox/Fav

www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_LIST_A.cgi?start=1&size=50&stime=136672539484078304579494&rqtime=1366725394

ID:Ox/Fav

www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi

ID:UB8eyr

見れないね。

ID:psB3Ln

標準文字商標しか見つからないけど?

ID:7d2V/H さんの回答

通りすがりです。書体にもよると思いますが、例えばある日本語書体をクライアントさんがいたく気に入り、どうしてもロゴ(商標)に使いたい、といことで書体制作者(権利者)に問い合わせたところ、「ロゴ制作費の10%」を請求する旨の回答をいただいたことがあります。基本的には権利者及び制作者の許諾を受けた上で、金銭的な契約を交わすというのが当たり前かな、と思います。

ID:ID2q5H さんの回答

上でモリサワはケースバイケースと回答がありますので、もしかしたらリンク先の内容と
変わっているものもあるかもしれません。

既存のデジタルフォントを使って、ロゴを制作してもかまわない? | クリエイティブ・タブロイド withD(ウィズ・ディー)

http://withd.jp/dtp/trend/030303/3649.html
最終更新日:2013-04-23 (58,007 views)

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