こんにちは。フォントと商標登録について、実務で経験されている方がいれば教えてください。
1) Futura、Garamond、Helveticaなどの既製フォントを使って作成したロゴマークを、商標登録することは可能なのでしょうか?(それらが商用利用可という前提で)
2) 上記が不可である場合、ロゴに既製フォントを使用している有名企業、ブランドは商標登録していないのでしょうか?
3) 既製フォントをベースとして変更を加えてロゴ、フォントを作成する場合、どの程度変更を加えれば商標登録可能になるものでしょうか?また、オリジナルとして元のフォントが持つ権利から自由になることができるものでしょうか?
法律的に基づいた回答はもちろん、
法律的には曖昧だけど経験談として「こういうやり方してるけど今のところ問題無いよ」とかのアドバイスでも嬉しいです。よろしくお願いします。
みんなの回答 7 件
1) 2) 基本的にはできませんが、フォントベンダーのライセンスによります。
3) 誰が見てもオリジナルだなと分かる程度です。
既存の書体を連想させるレベルでも通らない場合もあります。
あと既製フォントの事以外にも形状、名称なども独自性が無いと通りません。
そもそも商標登録を念頭に置いていれば
普通のデザイナーなら既製フォントと分かるレベルのロゴなんかは作りません。
商標登録は類似するデザインを規制するためのものなので、当然ながら既存書体で作ったロゴは商標登録できません。それをするという事は、書体のライセンス所持者の権利を奪うということですから。原型が判らないほど変形すればいいでしょうが、それだと既存書体を使う意味がないですね。基本的に既存書体を使ったら、変形しようとすまいと商標登録は諦めて下さい。
トピ主: ID:z/hgEkyQk.JDさん、 ID:GbbLjcBY44D5さん、回答ありがとうございます。
>そもそも商標登録を念頭に置いていれば普通のデザイナーなら既製フォントと分かるレベルのロゴなんかは作りません。
>基本的に既存書体を使ったら、変形しようとすまいと商標登録は諦めて下さい。
↑こう回答いただいたのですが、例えば、ルイ・ヴィトンやフォルクスワーゲンのロゴはFuturaで構成されていたり、Panasonicはhelveticaで構成されていたりします。こういう事例があることを踏まえて当初の質問をさせていただいています。
どなたか第一線で活躍されている方で体験談ある方がいれば教えてください!
名作フォントと有名ロゴのおいしい関係 - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2135168573243723001なんでフォント屋さんに聞かないんですか??
調べてみるとPanasonicのロゴは商標登録(ロゴとしての図形登録も)されてますね。helveticaベースなのにです。
だれか↑らのように憶測で物を言わない経験者いないのかー?
通りすがりです。書体にもよると思いますが、例えばある日本語書体をクライアントさんがいたく気に入り、どうしてもロゴ(商標)に使いたい、といことで書体制作者(権利者)に問い合わせたところ、「ロゴ制作費の10%」を請求する旨の回答をいただいたことがあります。基本的には権利者及び制作者の許諾を受けた上で、金銭的な契約を交わすというのが当たり前かな、と思います。
上でモリサワはケースバイケースと回答がありますので、もしかしたらリンク先の内容と
変わっているものもあるかもしれません。
既存のデジタルフォントを使って、ロゴを制作してもかまわない? | クリエイティブ・タブロイド withD(ウィズ・ディー)
http://withd.jp/dtp/trend/030303/3649.html関連するトピックス