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みなさんに質問です。
フォトショップのレイヤーデータ、フラッシュのタイムラインデータなど、制作時に発生した編集できるデータは、制作者のものですか? お客さまのものですか? また、そのデータは制作者のもので料金が発生する場合はどのくらい請求されますか?
答えが出ないかもしれませんが、皆さんの意見を参考にしたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答 8 件

名無しさんの回答

当初の契約で決めていますが、psdやらaiやらは基本的にはWebサイトの画像などの場合には制作者サイドのものという認識をしていただいています。いままでpsdなどを渡したことがないんで金額はきめていません。

名無しさんの回答

クライアントが仕上がったデーター(swfやgifなど)を求めていたなら、編集可能なレイヤーデーターは制作者のものだと思ってますが。最初に契約しといたほうがよいですね。ちなみに自分もpsdなどの編集可能データーを渡したことないです。

名無しさんの回答

完成品を以て納品とし、制作過程のデータは成果物に含んでいません。
契約書には弊社の著作物であることを明記しています。

名無しさんの回答

まず契約書を作る事をお進めします。安いところで3万ぐらいで作ってくれる弁護士さんとかいるので。編集可能データーを欲しがるクライアントもいますが始めの契約書があればいい値で金額とれるのでお得です。

名無しさんの回答

えっと。その制作物は最初に作ってたやつをクライアントが欲しいって言ったわけではないですよね?
欲しいと言われたなら版権うんぬんとかで渡さなくてもいいと思いますが、依頼があってからお金をもらって制作してるならクライアントのものだと思いますが。
普通の話じゃないですか?
デザインがわかってないとか、そういうレスはいりませんので。
ごく一般的な話で。

名無し

たとえば、デザイン案を4つ提案したとします。納品時にすべての案が欲しいと言われたとき、同じ価格で全部渡せますか? 制作時に発生したデータを渡すとはそういうことですよ? 「普通の話」をするなら、成果物は過程ではなく、結果だと思います。もちろん、契約書次第ですが。

名無しさんの回答

契約書に明記がないなら、著作権法上は制作過程のデータを渡す必要はないです。あとはクライアントとの関係性を考慮して、渡す、渡さないの判断をすることになると思います。

名無しさんの回答

フリーランスです。契約上渡す必要がないのは分かっていますが「基本的に」私は無償で編集可能データも提供しています。渡す際にデータの整理や他の拡張子への変換など工数が発生する要望があった場合は、それだけ別途費用いただいています。ただ、決定案以外のボツ案などは渡していません。要望があれば買い取りという形で別途いただきます。

最終更新日:2012-04-11 (3,390 views)

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