つ廃業
Re:2 やっぱ、そうなりますかねー(TдT)
登録します。結果的に登録することは免れないと思うので。
Re:4 ですが、登録するのは締め切りの2023年の1月から3月のどこかで登録予定です。2022年度は今まで通りで行きます。
Re:4 結果的にそうなりますよね;
取引先が免税業者をどう扱うかというのが本題ではあるけれど、個人事業から直接クライアントに納品する場合、多くはそのクライアントが最終消費者となるため、クライアント側が消費税の控除を受けることはなく、つまりは、制作側に適格請求書を請求することはないので、個人事業側がインボイス制度で不利になるケースは少ないと思うよ。ただ、代理店などを経由したり、孫請とかしたりするのが通常業務だとしたら、モロに影響受けるだろうね。
Re:7 おお?ど、どういうこと??でしょう??クライアントが最終消費者として、そのクライアントが課税事業社だった場合、消費税控除に加えて節税するために、やはり番号のついた領収書を必要とするのではないのでしょうか。そして、その消費税を最終的に国に収めるのは、課税事業者登録をした個人事業なのでは?課税登録をしていない個人事業が、いただいた消費税を免税事業者として国に収めない場合は(クライアントが消費税分を控除できないので)クライアントが支払うことになるため、今後の依頼先から免税事業者の個人事業を外すことになる。それが懸念されているのではないのでしょうか。んん??汗
Re:8 俺が間違ってたらごめん、というの最初に言っておくねA社→B社→C社(最終)という流れで製品が動いた場合、A社分請求:1100円 + B社請求:1100円 = 最終請求2200円B社の立場からすると、最終請求額のうち、100円が消費税として収めるべき額となるけれど、A社が適格請求書を出せない免税事業者の場合、残りの100円をかぶることになる。たぶん、ここまでは理解しやすいよね。で、消費税(仕入税額)控除というのは、製品が流れる過程で、重複して課税されないようにする仕組みなので、最終消費者であるC社は、消費税の全額を支払うだけの立場であり、消費税控除を利用する立場ではない。従って、個人事業が直接最終消費者であるクライアントに納品をしているのであれば、適格請求書を要求される(クライアントに被害が及ぶ)ことはない、という理屈です。消費税(仕入税額)控除とは、本来払うべきでない消費税に対して課されるものであり、全額払うべき立場のC社が控除される分はないよ、という理解ですよ。
Re:9 認識が間違ってる。国税庁で電話相談やってるからトピ主も含めてちゃんと質問して解決した方がいいね。
Re:11 すみません。。質問の趣旨から外れてしまったのですが、、そもそも、登録するか否かの質問でした。。反対運動も起きているようですが、署名とか、いろいろ。。結果的に登録しなければ仕事がなり立たなく状況になるようなので登録することになるんですよね。きっと。
12 件の回答
つ廃業
Re:2
やっぱ、そうなりますかねー(TдT)
登録します。
結果的に登録することは免れないと思うので。
Re:4
ですが、登録するのは締め切りの
2023年の1月から3月のどこかで登録予定です。
2022年度は今まで通りで行きます。
Re:4 結果的にそうなりますよね;
取引先が免税業者をどう扱うかというのが本題ではあるけれど、
個人事業から直接クライアントに納品する場合、多くはそのクライアントが最終消費者となるため、クライアント側が消費税の控除を受けることはなく、つまりは、制作側に適格請求書を請求することはないので、個人事業側がインボイス制度で不利になるケースは少ないと思うよ。
ただ、代理店などを経由したり、孫請とかしたりするのが通常業務だとしたら、モロに影響受けるだろうね。
Re:7
おお?ど、どういうこと??でしょう??
クライアントが最終消費者として、そのクライアントが課税事業社だった場合、消費税控除に加えて節税するために、やはり番号のついた領収書を必要とするのではないのでしょうか。
そして、その消費税を最終的に国に収めるのは、課税事業者登録をした個人事業なのでは?
課税登録をしていない個人事業が、いただいた消費税を免税事業者として国に収めない場合は
(クライアントが消費税分を控除できないので)クライアントが支払うことになるため、
今後の依頼先から免税事業者の個人事業を外すことになる。それが懸念されているのではないのでしょうか。
んん??汗
Re:8
俺が間違ってたらごめん、というの最初に言っておくね
A社→B社→C社(最終)という流れで製品が動いた場合、
A社分請求:1100円 + B社請求:1100円 = 最終請求2200円
B社の立場からすると、最終請求額のうち、100円が消費税として収めるべき額となるけれど、
A社が適格請求書を出せない免税事業者の場合、残りの100円をかぶることになる。
たぶん、ここまでは理解しやすいよね。
で、消費税(仕入税額)控除というのは、製品が流れる過程で、重複して課税されないようにする仕組みなので、最終消費者であるC社は、消費税の全額を支払うだけの立場であり、消費税控除を利用する立場ではない。従って、個人事業が直接最終消費者であるクライアントに納品をしているのであれば、適格請求書を要求される(クライアントに被害が及ぶ)ことはない、という理屈です。
消費税(仕入税額)控除とは、本来払うべきでない消費税に対して課されるものであり、全額払うべき立場のC社が控除される分はないよ、という理解ですよ。
Re:9
認識が間違ってる。
国税庁で電話相談やってるからトピ主も含めてちゃんと質問して解決した方がいいね。
Re:11
すみません。。質問の趣旨から外れてしまったのですが、、
そもそも、登録するか否かの質問でした。。
反対運動も起きているようですが、署名とか、いろいろ。。
結果的に登録しなければ仕事がなり立たなく状況になるようなので
登録することになるんですよね。きっと。