#請求
またしても先月の請求を振り込んでいない客がいて、問い合わせるにしても、催促するにしても、面倒臭いなーと思っているところ。
「末締めの翌末」というのがだいたい業界の常識だと思うけど、たまに40日後とか、60日後とか(これはさすがにいまどき滅多にいないが)、シレッと忘れてましたみたいな客がいる。こっちが請求する立場なのになんで相手の俺ルールに従わなけりゃならないんだろう。
前から思っていたんだけど、請求書に「支払い期限」って記したほうがいいだろうか?
また記す場合はどういう書き方がいいんでしょうか。
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17 件の回答
振込がないなーって、、、受注契約時点でそうゆうことは確認しておかなくちゃだめですね。
末締の翌月末支払いは多いけれど、決して常識ではないです。その会社ごとにきちんと確認してお互いが納得した上で仕事をしなければいけません。
そうしていれば、請求書には「支払期限」なんて書き方ではなくとも「支払期日」という書き方で大丈夫かと思います。
今回は、振り込まれていませんが~という聞き方ではなく、支払日っていつになるのでしょう?って聞いてみたらどうですか?制作でやりとりしている人と事務をしている人が違うと「え?まだ支払われていないんですか?」ってこともありますよ。
そういう客は全然いますよ。請求書に期限は載せますね。それでも遅れるところはあるし、催促の連絡は商売していれば避けられません。
回収がスムーズじゃないところと取引すると、心理的に疲れるので切るのも商売のやり方の一つだし、事務工数考えても利益になるからと我慢するのもやり方です。後者なら割り切って事務的に催促する方針で決めちゃった方が楽です。自分はそういうところとの取引金額は下げていって、回収リスクを下げます。
Re:2
ありがとうございます。フリーランスでやっておりますので、受注時にちゃんと契約書的なものを交わすことがなかったりするんですね。ただ支払いサイトについては請求時点で確認しなければなーと毎回反省しております。まずは「支払期日」についてはキチンと記載するようにしたいと思います。
Re:3
支払期日はやっぱり記載したほうがいいですよね。にしてもやはりシレッと遅れるところはあるんでしょうね。。
リスク管理の考え方はなるほどですね、私も同意です。あまりにルーズなとこは切るようにしたいですし、とはいえ、付き合いが長くて、相手もぜんぜん悪気がないみたいなパターンもありますし、こういう問題、商売やってれば避けて通れないんでしょうね。
下請法では「成果物の受領日より60日以内」となっているので、別に月末締め翌月末払でなくてはならないワケではない。俺も請求書には「支払期日:請求書発行日の翌月末」と記載してあるが、「会社の規定で翌々月末です」とか言ってくる所もありはする。ただそれだと60日オーバーになる場合があるので、最近は滅多にないな。逆に毎月10日が支払日になっててエラい早く振り込んで来る所もある。
Re:6
そうなんです。末締めの翌々末だと違法性があるので、翌々末振込はほとんどなくなってきました。10日とかのところもありますが、その場合翌々月10日が多いですかね、私のとこの場合。
Re:7
>末締めの翌々末だと違法性
それは、31日の月があると61日になるから違法、っていう考え方??
>こっちが請求する立場なのになんで相手の俺ルールに従わなけりゃならないんだろう。
そこはお互い様やで。その理屈でいえば、向こうからしたら「こっちが仕事出してるので、なんで立場が上のほうのルールに合わせないんだ」ってことになる。
ぶっちゃけ、経験上締め支払いは会社によって様々。基本はお客様にあわせる。
でも、どうしても、っていう時だけこっちからお願いする感じかな。資金繰りの都合がある時とかね。
中小企業のビジネスなんて、そんなもんよ。
Re:9
これは下の方の書き込みにたいするレスだと思いますが、こちらにレスしますね。
下請法だと「成果物の受領日より60日以内」というふうに規定されています。つまり、(請求書の日付にかかわらず)納品した日から起算して60日以内ということです。
かりに15日に納品ファイルを渡して、同月末日で請求を立てた場合、翌々月末だと75日とかになってしまいます。
下記を参照してください。極端にいうと請求のあるなしにかかわらず、物品納品後の60日以内と定められています。
「Q:下請事業者からの請求書の提出が遅れた場合も,支払期日までに払う必要があるか。
A.下請事業者からの請求のあるなしにかかわらず,受領後60日以内に定めた支払期日までに下請代金を支払う必要がある」
http://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html#cmsQ28
Re:12
ごめん、ご指摘のとおり、コメントのつけ間違いでした。
なるほど、そういう理屈なのね。よくわかりました。
Re:10
そうなんですよね。お互いの立場で言い合うと水掛け論になってしまうのですよね。なのでいまは下請法という法律によってルールが決められたということなのかと思います。
「成果物の受領日より60日以内」というルールに従うと、翌末とか、翌々月10日、翌々月15日ということになるんじゃないかと思われます。
めんどくさいならもうあきらめろん
基本中の基本だけど、支払いの条件なんて仕事始める前に確認しておくもんだろ。そのうえで期日を過ぎたら催促でしょ。
支払いが遅れたとわかったらすぐに理由聞いていつまでできるか聞くのがいいよ。
世の中ちゃんと払ってくれる会社もあるから。
そんで払わない奴をクライアントにしてる間はそういうやつと縁が切れずにいい具合に使われて終了。