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1:ID:MO8tfJ · 2018-04-13

裁量労働制で残業代無しの契約とはいえあまりにも度が過ぎてる。改善を訴えても変わらなかったし、せめて時間外労働分を請求して退職しようと思ってる。

1年近くのタイムカードはある。最大で約150時間/月の残業。4日完徹したときもあった。

これはどこに行ったらいいの?労基?ハロワ?弁護士?

12 件の回答

2:ID:3YQALs · 2018-04-13

タイムカードは偽造じゃないと第三者に証明できる?
物的にも人的にも証明できないと水掛け論になるよ。
時間外労働がみなし残業とかに含まれてないなら請求は出来るけど…雇用主との戦争みたいなものだから立証するのは大変だぞ?その労働を1年も続けたのがそもそも謎。遡って請求はほとんど無理と言っていいほど難しいし、精神的に疲弊することになるよ。
ハッキリした部分があるならとりあえず労基に相談したらいいよ。

3:ID:JGW2Zr · 2018-04-13

2年分までは遡って請求できます。まずは労基に行きましょう。4徹はヒドイ。。。
頑張ってください!

4:ID:47FOxr · 2018-04-13

まずは労基だけど、労基は取り立てする権利ないから、最終的には弁護士になるよ。
弁護士に依頼して、差押してもらったらいいよ。

5:ID:NPAmdi · 2018-04-13

弁護士。
ある程度は取り戻せると思うけど、弁護士費用もかかるよ〜
頑張って。

6:ID:M5VtL2 · 2018-04-13

自分以外のものを改善させようとすると骨折れるぞ。自分が変われ(去れ)

7:ID:7HO/sX · 2018-04-13

Re:2
そもそも論ほど簡単に言えるものは無いね。

8:ID:jk/o5y · 2018-04-13

https://tjgig.com/

位置情報で労災おりるかやってるみたいです。

10:ID:7HO/sX · 2018-04-13

月150時間ってことは、1日7時間くらいの残業ってこと?1日に一人で2人日仕事してるってことか。それで残業代出ないのはきついな。

11:ID:0MuIfd · 2018-04-14

法テラスに行って相談、その後弁護士へ。との流れがいいんでないか?労基には証拠、メモ、を充分に持って行くように。最近は動きが良くなってきたぞ

12:ID:EvTlOf · 2018-04-14

トピ主です。

手元にあるのはタイムカードのデータ、夜中でも休日でも仕事を急かしたり、などなどのメールとLINEです。

タイムカードは紙を差し込んで打刻するタイプではなく、ipadアプリで使える勤怠管理サービスです。

契約書は入社時にサインしたもののみで、給与明細は貰えません。

他にはどんなものがあったら良いのでしょうか?

13:ID:47FOxr · 2018-04-14

Re:12
裁量労働制ってことだけど、多分裁量労働制の条件を満たしていない可能性高そうだから、そうでない前提で書くよ。
(裁量労働制の法的な意味合いは、自分で調べてほしい)

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給与明細渡さないのは違法だから、これに関しては労基事案。
まず、社長にメール。あくまでビジネス文書として、

・裁量労働制で労働契約を結んだが、勤務実態として、裁量がないこと
・従って、残業代が発生しうること
・過去の残業代を支払ってほしいこと
・期日までに支払われない場合、労働基準監督署に通報する、または法的措置をとること

を、丁寧に下手に出て書く。この際、残業代は間違いなく1円単位で自ら算出すること。
ここまでは、あくまでお願い、っていう体でな。

次に、期日までに支払われなかった場合、労基へGO。
持っていく証拠は、

・タイムカードのデータを印刷したもの
・メール、LINEのデータを印刷したもの(ハードコピー取っておこう)
・雇用契約書
・就業規則のコピー(あれば)
・賃金規定のコピー(あれば)
・給与振込口座の通帳(ネットバンクなら、履歴画面の印刷)

これで労基は対応してくれる。

労基への訴えは2つあって

・申告
・告訴

通常は、申告からやることになる。申告すると、労基署が会社を調査して、申告内容が事実であれば、是正勧告がなされる。是正勧告は「○月○日までに払いなさい」とか、そういうことが書面で会社に勧告される。それを無視したら、次は告訴。告訴状を労基署に提出すると、検察に話が行き、裁判になる。この裁判は、刑事裁判ね。起訴されたら、裁判。ただまあ、不起訴になることも多いんじゃないかな。

ぶっちゃけ、ここまでは、会社が「払う」という決断をしないと、未払い残業代は獲得できない。

本気でやるなら、労基への申告と並行して、労働問題に強い弁護士に相談、差押に動いてもらったほうが話は早いよ。

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